社会保険料の総報酬制の導入(平成15年4月)の影響
当社の公式サイトであるmeinan.netの中に、佐藤澄男WeeklyReportというコラムのコーナーがあります。これは当社代表の佐藤が毎週、1本執筆しているものですが、今週は「社会保険料の総報酬制の導入(平成15年4月)の影響」というテーマが取り上げられていました。役員報酬の設定にあたっては、法人税だけではなく、社会保険料についても勘案しなければならないという内容です。社労士としては当たり前の話ではありますが、分かりやすい原稿でしたので、ここでも紹介することにしましょう。
社会保険料の総報酬制の導入(平成15年4月)の影響
社会保険料の総報酬制が導入されて2年が経過しました。中小企業においてよく行なわれる例ですが、こんな比較があります。「年収1,200万円の役員に240万円を支給する」という例です。以下の2つの支給方法で比較してみましょう。
1)一時金として240万円を賞与として支給した場合
2)月額20万円、給与を上乗せした場合
(過大役員給与にならない範囲で)
賞与として払うのと報酬で支払うのでは当然に違いが生じます。後者は法人税負担がゼロとなり、それだけでも節税メリットが非常に大きいのですが、実は社会保険料の負担も大きく減っているということは、意外と見過ごされているようです。
健康保険では月額報酬955,000円が上限、厚生年金は月額報酬605,000円を上限としています。つまり、この上限額を超える部分については、社会保険の負担が0円になるということになります。総報酬制が導入される前は、賞与の社会保険料負担が少なかったのですが、総報酬制導入により、賞与についても、健康保険は9.31%(介護保険含む。上限は1回の賞与2,000,000円)、厚生年金は13.934%(上限は1回の賞与1,500,000円)を労使折半で負担することとなり、賞与における社会保険負担が非常に重くなっています。
ちなみに、上記のケースにおける上乗せの240万円分についてを比較すると、以下のようになります。
(賞与で支給) (給与で支給)
法人税等負担額 960,000円 0円
社会保険料 395,210円 0円
合計負担額 1,355,210円 0円
※個人所得税は同額ですので、表示していません。
法人税だけでなく、社会保険料も理解して報酬政策を取ることをお勧めします。
(大津章敬)