小規模事業で産業医を選任すると助成金が支給されます
ここ数年、「過労死」や「職場のメンタルヘルス」という言葉をよく耳にするようになりました。実際にこれらの問題を抱えている事業所は多く、その予防策や復帰支援が注目されています。国としてもこれらに対する予防策推進のために、産業医の導入支援制度として「小規模事業場産業保健活動支援促進助成金」を創設ししています。常時50人未満の労働者の事業場(以下、「小規模事業場」)の産業医選任を支援するというものですが、その概要を以下でご紹介しましょう。
小規模事業場産業保健活動支援促進助成金の概要
■支給要件
・2以上の小規模事業場が共同し、産業医の要件を備えた医師を選任
・その産業医が一定の産業保健活動を行い、労働者の健康管理等を促進
・以前にこの助成金を受給したことがない
■助成額と支給期間
・助成額は常時労働者の人数により以下の通り
常時労働者 助成額
30人以上50人未満 83,400円
10人以上30人未満 67,400円
10人未満 55,400円
・最長3ヵ年度受給可能
産業医についての補足
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないとされいます。しかし、それよりも規模が小さな小規模事業場については特に定めがないため、労働者の健康管理面の対応が十分に行われていないというのが現実です。このような制度を活用することによって、産業医の選任が進み、小規模事業場でも健康管理に重点が置かれるようになれば、企業側・労働者側の双方にとってメリットがあると言えるでしょう。
助成金についての詳細は下記のホームページをご覧下さい。
労働者健康福祉機構
(宮武貴美)