労働審判制度 来春4月にスタート
平成18年4月より、労働審判制度がスタートします。今回はこの制度の概要についてご説明を致したいと思います。労働審判制度とは、労働分野に関わる司法制度改革の一環として新設された制度です。この他にもADR(裁判外での紛争解決手続き)基本法や総合法律支援法といった、労働問題を解決するための制度が続々と用意されてきています。
<労働審判法のねらい>
□今後ますます増加し続けるであろう労働紛争に対応
□今後ますます増加し続けるであろう労働紛争に対応
□簡易迅速な事案の解決
<労働審判とは>
□地方裁判所にて行われる
□労働審判官(裁判官)1名+労働審判員(労働者、使用者の代表)2名によって構成
□3回以内に審理終了(原則)
□非訟手続き(非公開)
□訴訟よりも柔軟で弾力的
□告知から2週間以内に異議がなければ確定(裁判上の和解と同様の効力)
□地方裁判所にて行われる
□労働審判官(裁判官)1名+労働審判員(労働者、使用者の代表)2名によって構成
□3回以内に審理終了(原則)
□非訟手続き(非公開)
□訴訟よりも柔軟で弾力的
□告知から2週間以内に異議がなければ確定(裁判上の和解と同様の効力)
労働審判のメリットを強調する上では、これに比べて簡易なADRや、より強制力のある労働訴訟と比較すると分かりやすいでしょう。労働審判は行政上のADRよりも実効力があり、また労働訴訟よりも簡易迅速性に優れています。いわばADRと労働訴訟の中間部分を形成する役割を持つのが労働審判制度なのです。
労働者の立場からするとこれまでは、「どこに相談したらいいのか分からない」とか「上司に話を持ちかけることは気が引ける」といった悩みがありました。これが一連の司法制度改革による解決手段の増加はもちろんのこと、ある意味、これに伴う既存の制度周知も期待され、制度活用が促進するものと思われます。反面、事業主としては、労働審判における証拠の迅速な提出など、労働問題に関してこれまでよりも一層の深い認識と誠実な対応が求められることになることと思われます。
(武内万由美)