雇用状況報告書の提出 都道府県によっては明日が締切です
厚生労働省では、高年齢者、障害者および外国人労働者の失業の予防や再就職の促進並びに、これら労働者に係る雇用管理の改善を推進するための指導・援助に役立てるため、雇用状況報告制度を実施しています。一定規模以上の事業主及び外国人労働者を雇用している事業主は、管轄のハローワークに、毎年6月1日現在における高年齢者、障害者および外国人労働者の雇用状況を提出することとなっています。なお「雇用状況報告書」は各事業所に5月下旬に郵送されています。
[提出が必要な事業主]
□高年齢者雇用状況報告書
雇用する労働者がおおむね50人以上のすべての事業主
□障害者雇用状況報告書
雇用する労働者の数から除外率により除外すべき労働者を控除した数がおおむね50人以上の事業主(法律上、障害者を1人以上雇用することが義務となるすべての事業主)
□外国人雇用状況報告書
外国人労働者を直接及び間接雇用しているすべての事業主
□高年齢者雇用状況報告書
雇用する労働者がおおむね50人以上のすべての事業主
□障害者雇用状況報告書
雇用する労働者の数から除外率により除外すべき労働者を控除した数がおおむね50人以上の事業主(法律上、障害者を1人以上雇用することが義務となるすべての事業主)
□外国人雇用状況報告書
外国人労働者を直接及び間接雇用しているすべての事業主
[提出期限]
提出期限は都道府県および報告書の種類によって異なるようですので、最寄のハローワークにお問い合わせ下さい。なお都道府県によっては明日6月15日が期限(大阪、群馬など)とされている場合もあります。
提出期限は都道府県および報告書の種類によって異なるようですので、最寄のハローワークにお問い合わせ下さい。なお都道府県によっては明日6月15日が期限(大阪、群馬など)とされている場合もあります。
また昨年度よりインターネットを利用した電子申請も可能となっています。詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokuan/online/index.html
(大津章敬)