女性労働者支援を行う企業をサポートする給付金制度

 近年、働く女性の支援について、法改正も含め、様々な議論が行われています。このブログでも数回取り上げていますが、育児介護休業法の改正についてはその際たるものと言えるでしょう。これらの女性労働者支援のための団体として、21世紀職業財団があります。

 

 21世紀職業財団は、男女雇用機会均等法の施行を機に設立された団体で、東京に本部が、各都道府県に地方事務所があり、働く女性の推進、仕事と育児・介護の両立支援、パートタイム労働者の雇用管理改善サポートなどを行っています。これらの取り組みの中には、労働者を直接サポートするのみではなく、様々な取り組みを行う企業を側面からサポートする給付金支給制度がありますので、以下でご紹介したいと思います。

 

[給付金の種類]
1.事業所内託児施設助成金
 育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所
内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。
2.育児・介護費用助成金
 従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。
3.育児休業代替要員確保等助成金
 育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
4.育児両立支援奨励金
 仕事と育児の両立を支援する内容の制度を新たに規定し、3歳以上小学校就学までの子を養育する労働者に、1人に連続して3か月以上利用させ、かつ、当該企業全体において延べ6か月以上利用させた事業主に支給します。
5.育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
 育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できるよう「職場復帰プログラム」を実施する事業主に支給します。
6.モデル事業主助成金
 雇用するパートタイム労働者に、一定の雇用管理面での改善を図る等、他の事業主の模範となる取組を行う中小企業事業主(モデル事業主)に対する助成金制度です。
7.事業主団体助成金
 パートタイム労働者の雇用管理改善のための活動に取り組む事業主団体に対して支給される助成金です。

 

 なお、これらは法定以上の支援を行った場合に給付金となっています。詳細については、21世紀職業財団にお問合せ下さい。


 

(宮武貴美)