平成17年4月1日より人材投資促進税制が導入されています

 平成17年4月1日から人材投資促進税制(教育訓練費の額が増加した場合の特別税額控除)が導入されています。本税制は、従業員等の教育訓練に積極的に取り組む企業・個人事業者について、教育訓練費の一定割合を法人税・所得税から税額控除するものです。


[人材投資促進税制の基本制度]
○本税制は、教育訓練費用を、過去2事業年度の平均額より増加させた法人又は個人事業者が対象となります。
○対象となる法人等は、増加額の25%の税額控除を受けられます。
■留意点
①適用者は、青色申告書を提出する法人又は個人事業者です。
②適用期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始される事業年度となります(3年間の時限措置)。個人事業者は、平成18・19・20年分の所得に係る申告において適用されます。
③控除額は税額の10%が上限になります。なお、上限を超えた額については、翌年度に繰り越すことはできません。


[中小企業の特例措置]
○中小企業者の場合、基本制度(増加額の25%の税額控除)に代えて、教育訓練費の総額の一定割合(最大20%)を税額控除する制度を選択することができます。
○特例制度における税額控除率は、1)増加割合が40%以上の場合は、一律20%となりますが、2)増加割合が40%未満の場合は、増加率の2分の1の率となります。


 その他詳細につきましては経済産業省の各種パンフレットおよびQ&A集をダウンロードすることができますので、以下をご参照下さい。


http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm


(大津章敬)