高齢者雇用に関する助成金(継続雇用定着促進助成金)

 平成18年4月より施行される60歳以降の年齢への雇用年齢引き上げ義務化が大きな話題となっております。そこで今回はいち早く継続雇用制殿導入などを行った事業主のための助成金制度(継続雇用定着促進助成金)をご紹介したいと思います。


■ 継続雇用定着促進助成金
1.継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)
 継続雇用制度の導入または改善を行う事業主に対して助成する制度です。次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
①下記②の継続雇用制度導入日から1年以上前において労働協約または就業規則により60歳以上の定年が定められていること。
②労働協約または就業規則により、(イ)または(ロ)に該当する継続雇用制度を設けたこと。
 (イ)定年延長等。(a)または(b)
   (a)定年を61歳以上に引き上げ、引き上げ前の定年を越える年齢の者を当該引き上げ後の定年に達するまで雇用する制度を設けたこと。
   (b)定年延長と実態上同一の制度改善を行ったこと。
 (ロ)継続雇用制度または在籍出向制度により、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けたこと。
③上記②の継続雇用制度の導入前の過去における定年または継続雇用制度による最高の退職年齢を超えるものであること。
④上記②の継続雇用制度を導入した日において、常用被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用労働者が1人以上雇用されていること。


2.多数継続雇用助成金(第Ⅱ種)
 第Ⅰ種支給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%を超える事業主に対して助成する制度です。


 さらに、平成16年4月1日以降は、65歳以上の定年導入と同時に高齢短時間正社員制度を導入した事業主には上記「1.継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)」に支給加算が行なわれることとなっています。今後も様々な改正が予想されますので、注目していく必要があるでしょう。


参考:http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy1.html


(伊藤里奈)