7月1日より石綿障害予防規則が施行されています
依然として連日のように石綿による肺がん、中皮腫等の健康障害のニュースがマスコミを賑わせています。被害の実状が明らかにされ、一般市民レベルでもその毒性に対する恐怖心が高まる中、旧労働省の対応の遅れなども指摘され、大きな社会問題になりつつあります。
こうした環境を背景に、建築物等の解体等の作業におけるばく露防止対策を強化・充実し、石綿が吹き付けられている建築物の所有者等が講ずべき一定の措置等をも定めた新たな規則として「石綿障害予防規則」が、平成17年7月1日から施行されています。本日はこの規則の概要についてご紹介しましょう。
[建築物等の解体等の作業における対策強化]
○ 石綿使用の有無を事前調査(目視・設計図書による調査及び分析調査)する。
○ 石綿粉じんの防止対策等を盛り込んだ作業計画を、あらかじめ作成する。
○ 法令様式による作業届を、労働基準監督署長に、あらかじめ提出する。
○ 作業衣等の作業場外への持出しは原則禁止する。
○ 従事作業者に、石綿の有害性等必要な知識を付与する特別教育を行う。
○ 石綿含有建材の解体作業時は、関係労働者以外の立入を禁止する。
[建築物等の解体等の作業を行う仕事の注文者等の措置]
○ 工事の請負人に対し、石綿の使用状況等(設計図書等)を通知する。
○ 法令遵守を妨げるおそれのある契約条件を付さないよう配慮する。
[石綿等が吹き付けられた建築物等における建築物所有者・管理者の措置]
○ 損傷・劣化した吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等を実施する。
[取扱い作業一般]
○ 作業衣等の持出しは原則禁止する。
○ 特定の作業場等については、水洗等の方法によって毎日、清掃を実施する。
○ 特定の作業においては、改正前の特定化学物質等障害予防規則の規制の移行
その他、この規則の詳細は以下の厚生労働省ホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html
(大津章敬)