急増するIC(Independent Contractor)
最近、よくIC(インディペンデント・コントラクター)という言葉を耳にするようになりました。まだまだ言葉自体は世間一般に浸透していませんが、このような労働提供形態は年々増加しており、今後も急激な拡大が予想されています。そこで今回はこのICについて解説したいと思います。
■IC=Independent Contractor とは?
一般には「独立請負人」「独立業務請負人」と訳されています。どこの企業にも属さず(雇われず)、いままで培ってきた経験や能力を生かし、特に専門性の高い仕事を企業(注文主)と業務単位で有期の契約を結んで仕事をしている独立した個人のことをいいます。
一般には「独立請負人」「独立業務請負人」と訳されています。どこの企業にも属さず(雇われず)、いままで培ってきた経験や能力を生かし、特に専門性の高い仕事を企業(注文主)と業務単位で有期の契約を結んで仕事をしている独立した個人のことをいいます。
■ICとアルバイトの違いは?
ICは請負であり、ある一定の成果をあげた場合に成功報酬として対価を得ます。また、成果を出すまでの過程は重視されず、企業も口を挟むことがありません。つまりICは仕事の完成や業務の遂行を一任されるのです。これに対しアルバイトは、労働契約の中で企業に労働力を提供し、その対価として賃金を得ます。また労働力を提供するにも企業の指揮命令下にあり、労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務(労働義務)を負います。
ICは請負であり、ある一定の成果をあげた場合に成功報酬として対価を得ます。また、成果を出すまでの過程は重視されず、企業も口を挟むことがありません。つまりICは仕事の完成や業務の遂行を一任されるのです。これに対しアルバイトは、労働契約の中で企業に労働力を提供し、その対価として賃金を得ます。また労働力を提供するにも企業の指揮命令下にあり、労働契約の趣旨と内容に従った労働を行う義務(労働義務)を負います。
■請負契約の労働者性判断
ただし「請負」は労働者性を問われることがよくあります。ここでは請負の定義を明確にする意味で、「請負」に該当するかどうかのチェックポイントを挙げます。該当しない項目があると請負と認められない可能性があります。
ただし「請負」は労働者性を問われることがよくあります。ここでは請負の定義を明確にする意味で、「請負」に該当するかどうかのチェックポイントを挙げます。該当しない項目があると請負と認められない可能性があります。
□受託者(請負人)が受託業務に関する作業スケジュールの作成及び調整を自ら行っている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の割り当て及び調整を自ら行っている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の仕方、完成の方法、業務処理の方法を自ら定めている。
□受託者が業務の処理に関する技術的な教育又は指導を自ら行っている。
□受託者が、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等について、自ら決定している。
□受託者は、注文主から直接服務規律についての注意、指導を受けることはない。
□受託者について、注文主の朝礼やミーティングへの参加が義務付けられていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった通勤費、旅費について、受託者がその都度注文主に請求することとなっていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった資材、材料、原料、部品等について、無償で使用していない。
□受託業務の処理について、受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
□受託者が注文主又は第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償規定がある。
□受託業務について、次のいずれかに該当すること
①業務処理のための機械、設備、器材、材料、資材を受託者が自らの責任と負担で調達し、機械、資材等が注文主から借り入れ又は購入したものについては、別個の双務契約が締結されており、受託者が保守及び修理を行う、ないしは保守等に要する経費を負担している。
②受託者自らの企画又は専門的技術、専門的経験により処理している。
□完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明確になっている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の割り当て及び調整を自ら行っている。
□受託者が、受託業務に関する仕事の仕方、完成の方法、業務処理の方法を自ら定めている。
□受託者が業務の処理に関する技術的な教育又は指導を自ら行っている。
□受託者が、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等について、自ら決定している。
□受託者は、注文主から直接服務規律についての注意、指導を受けることはない。
□受託者について、注文主の朝礼やミーティングへの参加が義務付けられていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった通勤費、旅費について、受託者がその都度注文主に請求することとなっていない。
□受託業務の遂行にあたり、必要となった資材、材料、原料、部品等について、無償で使用していない。
□受託業務の処理について、受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
□受託者が注文主又は第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償規定がある。
□受託業務について、次のいずれかに該当すること
①業務処理のための機械、設備、器材、材料、資材を受託者が自らの責任と負担で調達し、機械、資材等が注文主から借り入れ又は購入したものについては、別個の双務契約が締結されており、受託者が保守及び修理を行う、ないしは保守等に要する経費を負担している。
②受託者自らの企画又は専門的技術、専門的経験により処理している。
□完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明確になっている。
(参照 労働者派遣・請負を適正に行うために「自主点検表」 :愛知労働局職業安定部需給調整事業課)
■ICのメリット・デメリット
ICは組織に縛られず、また就業場所や時間の制限をあまり受けることなく、自らの得意分野、専門分野の知識、ノウハウを活かして報酬を得たい、と考える人にはあった働き方といえます。しかし、会社に雇われる労働者ではないため、個人として契約が取れないと収入がなくなりますし、労働基準法の適用もありません。もちろん社会保険に加入できないので、自ら保険・年金に加入しなければならないといったリスクも存在します。
一方、企業側にしてみれば、気軽に専門性の高い人材を確保でき、必要なときに仕事が依頼できる、コスト的にも正社員に比べれば安くあがる等の利点もあり、また使用者と労働者の関係ではないため法律上の使用者責任を問われることもありません。
アメリカではビジネス界で活躍しているICは900万人に上ると言われています。今後日本でも、会社勤めをして専門的能力を身に付けた後に脱サラし、ICへの道を進むサラリーマンが増えてくることでしょう。事実、日本でもICとして活躍されている人は徐々に増えてきています。これからも様々な企業で、「新規プロジェクトの立ち上げ」や「マーケティング」、「社内研修」などでICの活用される場面が多く見られることでしょう。
こうした環境を背景として、今後は個人(IC)と企業とをマッチングさせる仲介業が増えることになるでしょうし、そうなればICが活躍する機会も増え、その活躍によって業績を伸ばしてくる会社も現れてくると予想されます。