「休憩時間は要りません」という従業員からの申し出。

 労働基準法第34条は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と休憩時間に関する定めをしています。しかし実務においては、育児など個人的な事情で、「休憩時間は必要ないので働かせて欲しい」という申し出を受けることがあります。このような申し出を受けた場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。


 先にお話したように、休憩については労働基準法上において労働時間の途中に必ず与えなければならないものとされています。これは強行規定であるため、たとえ社員本人が取得の必要がないと申し出たとしても、それにより休憩を与えないのであれば、労働基準法違反となります。よって実務的には時差出勤など、柔軟な労働時間制度の採用を検討することになるでしょう。


(武内万由美)