【海外勤務者の労務管理①】海外転勤を拒否された場合の対応(2)

 2014年3月11日ブログ『海外転勤を拒否された場合の対応(1)』の続きです。

 前回も述べたとおり、原則として転勤の拒否は、正当な理由がない限り業務命令違反であり、懲戒処分の対象となります。この懲戒処分というと、始末書を提出させることがよくあります。仮に海外転勤を拒否した際に始末書を提出させたのちに、再度海外転勤を拒否され懲戒処分を行うとすると、「二重処罰」となり、処罰自体が無効となる可能性があります。つまり、始末書提出という懲戒処分を行った同じ事象に対して、解雇という懲戒処分を行うことはできないということになります。

 したがって、海外転勤を拒否された場合には、まず本人にその理由を確認したうえで、正当な理由がないようであれば、会社の意向を伝える等の話し合いをすることになります。それでも折り合いがつかないようであれば、解雇も視野に入れた具体的な対応を検討する必要が出てくるでしょう。~了~(佐藤浩子)

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 ○【海外勤務者の労務管理】海外転勤を拒否された場合の対応(1)
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