偽装滞在者対策の強化/国会に提出された入管法の改正法案
先日紹介した、『在留資格「介護」の創設』と併せて、今回の出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正法案において、もう一つ盛り込まれているのが、在留資格の不正取得をする者(いわゆる偽装滞在者)の問題への対策として、入管法の罰則の整備および在留資格取消事由の拡充等です。主要な改正点を以下で紹介しましょう。
1.罰則の整備
偽装滞在者対策として、以下の場合の罰則が整備されます。これにより、悪質な場合には、3年以下の懲役に科することも可能となっています。
○偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合
○営利目的で上記の行為の実行を容易にした場合
2.在留資格取消事由の拡充
在留資格取消事由の拡充として、現行ある、「(在留資格に記載のある)活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合」に加えて、「活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合」も取消事由とされます。
「2.在留資格取消事由の拡充」については、外国人従業員が失業をしたときなどに陥りやすいものですから、外国人従業員が退職する際には、このような改正があることをできれば伝えておきたいところです。なお、施行日は公布の日から3ヶ月以内とされていますので、法案が成立すれば、すぐに適用が開始されていくこととなります。
<参考リンク>
法務省「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html
<過去記事>
在留資格「介護」の創設が盛り込まれた入管法改正案
https://roumu.com/archives/43831915.html