労災保険から給付が行われる二次健康診断
平成13年4月1日より労働者災害補償保険(以下「労災保険」という)より、二次健康診断に関する給付制度が運用されています。
この二次健康診断の対象となる労働者は、定期健康診断、雇入時の健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診等の一次健康診断等で脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された者です。労災保険からの給付ですが、特別加入者は対象となりません。また、一次健康診断やその他の機会で、脳・心臓疾患の症状を有すると診断された労働者も対象になりません。
給付は、該当する労働者自らが、決められた医療機関において二次健康診断を受診すること(現物給付)によって行われます。この結果は事業主に提出することとされており、事業主は医師からの意見聴取を行い、意見を勘案し、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数減少等、就業上の措置を講じなければなりません。
多くの会社では、法定の一次健康診断は実施しているものの、その後の措置は取っていないというのが現状でしょう。利用できる労働者は限られるものの、このよう制度の利用を促すことで、社員の健康管理を進めて頂きたいと思います。
なお詳細はこちらをご参照下さい。
(宮武貴美)