勤務時間中に選挙に行きたいとの申し出を受けたら

 本日は第44回衆議院選挙が行われています。今回は非常に注目の高い選挙ですので、勤務時間中に従業員より選挙に行きたいという申し出を受けることがあるかも知れません。この点に関し、労働基準法は第7条(公民権行使の保障)において「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」と定めています。


 これによりそのような申し出を拒むことはできませんので、ご注意下さい。なお例えば休憩時間に選挙に行くように指示をすることは差し支えありません。また勤務を離れ選挙に行った場合、その時間については無給の取り扱いでも構いません。


 それでは私もこれから選挙に行ってきます。


(大津章敬)