年末調整において国民年金保険料控除証明書が必要となります

国民年金保険料控除証明書 平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用にあたって、納付したことを証明する書類を年末調整または確定申告の際に添付しなければならないこととなりました。このため、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。


 その発送ですが、本年の1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった方に対し、11月上旬に控除証明書が発送される予定です。この証明書には、本年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額が記載されています。なお、10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付があった方については、来年2月上旬に控除証明書が発送されることとなっています。