次世代育成支援対策推進法

 —————————————————————————————-
育児をする労働者の雇用環境を整備する計画書を監督官庁へ届け出なければならないと聞きましたが、どのようなものでしょうか?
—————————————————————————————-


 平成15年7月9日、『次世代育成支援対策推進法』が成立し、7月16日に公布されました。


 この法律により、平成17年4月1日以降、301人以上の労働者を雇用する事業主は、速やかに『一般事業主行動計画』(以下、『行動計画』)を届け出ることが義務付けられました(但し、300人以下の場合、努力義務に留まります)。


 これは、次の世代を担う子どもたちのため、健やかに生まれ育つ環境をつくるべく、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、今後10年間をかけて集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。


 なお『行動計画』の策定については、厚生労働省より次のような指針が出されております。


■雇用環境の整備に関する事項
 ・子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進
 ・希望する労働者に対する勤務地・担当業務の限定制度の実施
 ・事業所内託児施設の設置及び運営
 ・出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施
 ・短時間勤務や隔日勤務の導入


■次世代育成支援対策に関する事項
 ・『子ども参観日』の実施
 ・地域において子どもの健全育成のための活動等を行うNPO等
  への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地
  域貢献活動の実施


詳しくは、こちらのHPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/manual/