育児休業制度の概要
先週末から開始した、「育児・介護休業法のポイント」について、今回はまず概要からご説明します。育児休業とは、労働者がその1歳に満たない子を自ら養育するためにする休業です。労働者が育児休業を取得するには、労働者が事業主に申し出ることが必要です。その申し出は、一定の時期に、一定の方法によって行わなければなりません。労働者から申し出があったとき、次に掲げるような内容を満たしていれば、事業主は申し出を拒むことはできません。そのポイントを改正点と併せてまとめました。
1.対象となる労働者
◇原則として1歳に満たない子を養育する労働者です。父親、母親のいずれでも育児休業を取得することができます。
◇日々雇い入れられる者は除かれます。
◇労使協定で育児休業の対象外と定められた者を除く労働者
★改正点★
期間を定めて雇用される者も次の要件を満たせば育児休業を取得することができます。
◇同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
◇子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除かれます)
2.対象となる子
◇法律上、親と子の関係であれば実子、養子を問いません。
3.取得回数・期間
◇1人の子につき1回
◇原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの連続した期間で、労働者が申し出た期間です。
★改正点★
次のいずれかの場合は、子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業が可能となりました。
◇保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
◇子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降、子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病、離婚等の事情により子を養育することが困難になった場合
◇育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳に達する日まで休業していた配偶者と交替して子の1歳の誕生日から休業することもできます。子が1歳に達する日において、両親とも育児休業を取得していない場合は認められません。
◇育児休業期間は次の場合に終了します。
・子を養育しないこととなった場合。この場合は申し出がされなかったこととなります。
・子が1歳に達した場合
★改正点★
1歳6ヵ月までの育児休業を取得する場合は、子が1歳6ヵ月に達したときに終了します。
4.申し出の期間
◇子が1歳に達するまでの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1ヶ月前までに申し出ます。
★改正点★
子が1歳から1歳6ヶ月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ることが必要です。
5.変更の申し出
◇労働者は一定の場合に、1回に限り育児休業開始予定日を繰上げ変更することが可能です。
◇労働者は一定の時期までに申し出ることにより、1回に限り終了予定日の繰り下げ変更し、育児期間の延長ができます。
6.申し出の撤回
◇育児休業開始予定日の前日までに申し出を撤回することができます。その申し出の対象になった子については、特別の事情のない限り再度申し出をすることはできません。
詳細については厚生労働省のHPを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/index.html