パートタイマーと育児休業制度
私は現在、週3日勤務のパートタイマーとして働いています。育児休業は、取得することのできる労働者の範囲が限られていると聞きました。正社員ではない私は育児休業を取得することはできないのでしょうか?
育児・介護休業法の対象となる労働者は、パートタイマー・アルバイト等の名称は問いません。雇用契約期間が、①定められていない、②定められいる、という点が判断基準となります。
①の「期間の定めのない契約(実質を含む)」は、育児休業の対象労働者となります。
②の「期間を定めて雇用されている」場合は、育児休業の申し出時点において、次のいずれにも該当する場合に育児休業の対象労働者となります。
◇同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
◇子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が
満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます)
なお、労使協定で定められた次の労働者は対象外となっています。
ご注意下さい。
◇雇用された期間が1年未満の労働者
◇配偶者が子を養育できる状態である労働者
◇1年(1歳6ヵ月までの育児休業の場合は6ヵ月)以内に雇用関係が
終了する労働者
◇1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
◇配偶者でない親が子を養育できる状態にある場合