60歳以降の継続雇用制度における対象者の基準

 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日より定年の引上げ、継続雇用制度の導入等が企業に義務化されることは既にご存知のことかと思います。この改正では、60歳に達する社員がいない場合であっても企業として以下のいずれかの選択を迫られることになり、就業規則の見直し等が必要となってきます。
1)定年の引上げ
2)継続雇用制度導入
3)定年制の廃止


 現実的には、様々な諸事情により2)の継続雇用制度の導入を選択する企業が大半かと思いますが、この制度を選択する場合には、1)3)と異なり対象者を選定することになるため、具体的かつ客観的な判断基準を労使で定めなければなりません。当社のお客様でも2)を選択をするお客様が多いのですが、具体的にどのように基準を定めたらよいのかという相談をよく受けます。そのため、以下のようにまとめてみましたので、参考にして下さい。


1.「働く意思・意欲」に関する基準の例
□引き続き勤務することを希望している者
□定年退職後も会社で勤務に精勤する意欲がある者
□本人が再雇用を希望する意思を有する者
□再雇用を希望し、意欲のある者
□勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
□定年退職○年前の時点で、本人に再雇用の希望を確認し、気力について適当と思われる者 等


2.「勤務態度」に関する基準の例
□過去○年間の出勤率○%以上の者
□懲戒処分該当者でないこと
□人事考課、昇給査定において、著しく評価が低くないこと
□無断欠勤がないこと 等


3.「健康」に関する基準の例
□直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
□直近○カ年の定期健康診断結果を産業医が判断し、就業上、支障がないと判断されること
□定年退職○年前の時点で、体力について適切と認められる者
□体力的に勤務継続可能である者
□勤務に支障がない健康状態にある者 等


4.「能力・経験」に関する基準の例
□過去○年間の賞与考課が管理職○以上、一般職○以上であること
□過去○年間の平均考課が○以上であること
□人事考課の平均が○以上であること
□業績成績、業績考課が普通の水準以上あること
□工事・保守の遂行技術を保持していること
□職能資格が○級以上、職務レベル○以上
□社内技能検定○級以上を取得していること
□建設業務に関する資格を保持していること
□技能系は○級、事務系は実務職○級相当の能力を有すること
□定年時管理職であった者、又は社内資格等級○以上の者
□○級土木施工管理技士等の資格を有し、現場代理人業務経験者又は設計者である者 等


5.「技能伝承等その他」に関する基準の例
□指導教育の技能を有するもの
□定年退職後直ちに業務に従事できる者
□自宅もしくは自己の用意する住居より通勤可能な者
□勤続○年以上の者 等


(服部英治)