健康診断受診時の費用負担
先週、roumu.comの掲示板に健康診断の費用負担についての質問が寄せられました。今回は、この健康診断の費用負担等について考えたいと思います。
まず、健康診断については、労働安全衛生法第66条(以下、「安衛法」という)で事業主の実施義務付けとして定められています。そして、これらの受診時期を労働安全衛生規則(以下、「安衛則」という)で定めています。それでは、これらの健康診断にかかる費用の負担はどのように考えるべきでしょうか。
昭和47年9月18日基発第602号では、「健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」とされています。一部では、労働者に費用の半額を負担させている事業所もあると聞いたことがありますが、この通達の通り全額事業主負担とするべきでしょう。更に、この通達では、受診時に要した時間についての賃金にも言及しており、「賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」しています。
当ブログでも安全衛生面についていくつか取り上げてきていますが、過労死・メンタルヘルス問題に注目が浴びている現在、確実に健康診断を実施し、事業主側が労働者の健康状態を把握しておく必要があると言えるでしょう。
労働安全衛生法第66条(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
(宮武貴美)