育児労働者の時間外労働の制限と時間外労働協定との関係




 現在、育児休業法上の時間外労働の制限を受けようと申し出てきた労働者がいます。しかし、申し出の「制限開始日」が既存の「時間外労働協定届」の起算日と一致しません。実務上、どのような取扱いをすればよいでしょうか。


 法定労働時間を超えて時間外労働をさせようとする場合、使用者は労働者との間に労働基準法36条に基づく時間外労働協定(以下、36協定)を締結しなければなりません(原則:1ヵ月45時間、1年360時間が上限)。


 また同時に、育児を行う一定の労働者からの申出があれば、育児介護休業法17条に基づき、1ヵ月以上1年以内の期間で時間外労働の制限をする必要があります(1ヵ月24時間、1年150時間が上限)。


 時間外の制限に関する2つの法律があるため、それぞれの期間ごとに時間管理を行うのは、事業主にとって非常に煩雑となります。


 そこで、この場合の時間管理の方法として、起算日を統一するという方法が考えられますが、その調整例を1ヶ月単位で説明させていただきます。


 例えば、毎月1日を起算日とし、1ヶ月45時間以内とする旨の36協定を締結していた事業所において、15日からの育児による時間外労働の制限申し出が行われたとします。


1)当初の制限希望日より遅らせて制限を開始する方法
※本来は、11/15~12/14の期間において24時間以内とする申請を行っている労働者にとって、不利益となりますので個別の同意が必要です。

  11/1          11/15                    12/1                               1/1
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 36協定      制限希望日           36協定
 起算日                      起算日 


                         ← (※按分上限)  → ←  (上限24時間)  →    


   ※按分計算法:24時間×15/30日=12時間     


2)当初の制限希望日より前倒しで制限を開始する方法


  11/1               11/15                     12/1                                1/1
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 36協定      制限希望日         36協定
 起算日                    起算日 


      ←           (上限24時間)           →  ←  (上限24時間)  →


 これらは、あくまでも一つの提案であり、会社ごとの状況により望ましい対応は異なるものと思います。育児を行う労働者の権利を損わない範囲で、管理上も無理のない方法を話し合いによって決定するようにして下さい。