~事例~ 育児を行う労働者の深夜業の制限
育児・介護休業法には、子供を養育する従業員に対して深夜業をさせてはいけないという規定があると聞きました。当社は食品製造業のため3交替制による24時間体制で工場を操業しております。このたびある深夜勤務の従業員(午後10時~翌朝5時勤務)から、「育児のため深夜勤務を免除させて欲しい」との申し入れがありましたが、これは断って良いのでしょうか。
育児介護休業法第19条第1項によると、『小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」)において労働をさせてはならない』と規定されています。その為、従業員からの請求があれば原則深夜業務に就かせることはできません。
ただし、上記条件を満たした方であっても、深夜業務の制限を請求することができない労働者もいます。その中には、『請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者』があります。これは下記の労働者が該当します(則第31条の12)。
1)1週間の所定労働日数が2日以下の者
2)所定労働時間の全部が深夜にある者
このいずれかに当てはまる場合、従業員から請求をすることはできないということになっています。今回は上記の2)に該当するため、例え従業員から請求をされても、これを断り、勤務して頂くことは問題ありません。なお、深夜勤務は困難だが昼間勤務での就業を希望している場合には、昼間勤務への転換等に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるといった対応が望まれます。