改正高年齢者雇用安定法による段階的な雇用義務年齢の引き上げ
高年齢者雇用安定法が改正され、定年の定めのある企業では、平成18年4月1日から、1)定年を65歳まで延長するか、2)継続雇用制度を導入するか、3)定年制を廃止するかといういずれかの選択をし、運用しなければなりません。
しかし、法改正と同時に65歳を定年制と定めることは、社内体制が追いつかずに混乱する企業が多発すると思われ、また労働市場という側面からみても、高齢者の雇用によって若年層の雇用機会を奪うことになるため、混乱が予想されます。そのため、平成18年4月から平成25年3月までの間については、猶予措置として60歳から65歳まで段階的に引上げられる経過的措置が設けられるようになりました。これは、男性の年金(定額部分)の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせたものとなっており、従来は60歳定年から年金支給開始年齢まで無収入期間がありましたが、段階的な措置に応じることで、空白期間というのは原則として生じなくなります。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 雇用義務年齢62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 雇用義務年齢63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 雇用義務年齢64歳
平成25年4月1日~ 雇用義務年齢65歳
上記については、それぞれの対応期限内によって定められた雇用義務年齢まで雇用をすれば法改正に対応をしたとみなすことができますが、将来65歳まで雇用することが確定しているため、早い段階で内部の体制や人事制度を見直し、社員が安心して65歳まで働くことができる環境を構築したいものです。
(服部英治)