3歳に満たない子を養育する社会保険被保険者への特例


 本日は、大晦日に引き続き、「育児と社会保険料」に関する内容をご紹介いたします。





 3歳未満の子どもを養育している社会保険の被保険者は、厚生年金保険の標準報酬月額において特例があると聞きました。それはどのようなものでしょうか?



 小さなお子さんを養育しながら働くとなると、短時間勤務や残業免除の制度を利用することがあります。しかしその結果として、お子さんの養育を開始する前に比べ、賃金が低下することから、年金水準を決定する標準報酬月額まで低下してしまい、将来の年金受給において不利になるというケースが発生します。


 そこで、厚生労働省では少子化対策の一環として、平成17年4月より、3歳に満たない子を養育している期間について、次のような特例を認めております。


1.年金の取り扱い
・子の養育開始前の標準報酬月額と同じとみなす


 例)養育開始前 賃金月額 30万円
   養育開始後 賃金月額 15万円


   実際に支払う保険料
    ⇒賃金月額15万円の厚生年金保険料


   年金計算上
    ⇒賃金月額30万円の標準報酬月額 


2.条件
1)所定の『申出書』を社会保険事務所へ提出すること。
2)3歳未満の子を養育していること。


なお、この特例ですが、厚生年金保険のみ適用されます。
また賞与にかかる保険料には適用されません。


もし申請を忘れた場合でも、遡って2年前の分まで特例措置を受けることができます。