労働者死傷病報告書の提出義務
先日、roumu.comの掲示板に労働者死傷病報告書(以下「死傷病報告書」という)に関する質問が寄せられました。今回は、この死傷病報告書について取り上げてみたいと思います。
1)死傷病報告書提出の義務
死傷病報告書については、労働者災害保険補償法における業務上の災害が発生した場合に提出する義務があります。実際の法律では、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)第100条で「報告等」として定められており、更にその詳細が労働安全衛生規則第97条で「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息、又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に提出するものとして、事業主にその提出義務を課しています。
2)死傷病報告書の種類
死傷病報告書は業務上災害による休業日数により、提出書類が2つに分かれます。
1.休業日数が4日以上の場合
様式第23号を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出
2.休業日数が4日未満の場合
様式第24号を四半期に1度(※)所轄労働基準監督署長に提出
※1~3月発生分を4月末日まで
4~6月発生分を7月末日まで
7~9月発生分を10月末日まで
10~12月発生分を1月末日まで
3.死傷病報告書未提出時の罰則
掲示板で話題になっていた届出を行なわなかった場合の罰則については、安衛法第120条におかれており、50万円以下の罰金となっています。
1)で記載したとおり、この報告書の提出は安衛法での定めです。従って、例えば、治療費等を全額事業主負担し、労災保険法に定められた給付を受けない場合についてもこの義務を免れるものではありません。死傷病報告書を提出しないことに対しては、厚生労働省も「労災かくし」とし、大きな問題と捉えています。特に休業日数が4日未満の場合は 3ヶ月に1度の提出ということで忘れがちですが、必ず提出する必要があります。
□関連条文
労働安全衛生法第100条(報告等)
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。(以下省略)
(宮武貴美)