夫が育児休業を取得した場合の雇用保険給付
この12月に、妻がめでたく長女を出産しました。私は現在会社勤めをしており雇用保険にも加入していますが、第一子の誕生ということもあり、しばらく会社は休業して妻とともに育児に励みたいと思っています。雇用保険には『育児休業基本給付金』という助成制度があるとお聞きしましたが、私(夫)が休んだ場合には、やはり受け取ることはできないのでしょうか?
ご主人が育児に伴う休業をした場合、支給要件を満たせば『育児休業基本給付金』を受給することが可能です。要件は基本的に女性に対するものと変わりはありません。ただ一つ違うことは、女性の場合の休業開始日が産後休業期間(出産日の翌日から起算して8週間)終了後であるのに対し、男性の場合は出産日当日から可能であるという点です。いわば女性に比べ受給開始日が早くなります。反面、受給終了日に関しては通常通り子供が1歳になった日の前日ということで変わりはありません。
また上記申請は、同じように奥さんが『育児休業基本給付金』を申請していても夫婦それぞれに申請、受給をすることが可能です。
※育児休業基本給付金に関しては、昨日の当blogをご覧ください。