介護休業制度の概要
今週から週末ブログでは「介護休業」について取り上げていきます。本日はその第1回目として「介護休業制度の概要」についてご説明します。
「介護休業」とは、負傷・疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)にある家族を介護するための休業をいいます。労働者がこの制度を利用するためには、一定の時期に一定の方法で事業主に申し出なければなりません。一方事業主は、要件を満たした労働者の申出を拒むことはできません。
それでは、以下に詳しくご紹介します。
1.対象となる労働者
・要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
1)期間を定めて雇用される労働者は申出時点で次のいずれにも該当する必要があります。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年以内に労働契約が満了し、更新がないことが明らかである者は除く)
2)日々雇い入れられる者は除かれます。
3)労使協定で定められた一定の労働者も除かれます。
2.対象となる家族の範囲
・配偶者、父母及び子、配偶者の父母
・労働者が同居して扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
3.休業の期間、申出の時期、変更、終了
・対象家族一人につき同一要介護状態につき1回、通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です。
・希望通りの日から休業するためには、開始しようとする日2週間前までに申し出る必要があります。また、休業期間の終了日の繰下げ変更をする場合は、当初の終了日の2週間前までに申し出なければなりません。
・介護休業は、労働者の意思に関わらず、次の場合に終了します。
1)対象家族を介護しないこととなった場合
2)休業している労働者が産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業を開始した場合 ・休業開始前に対象家族を介護しないことになった場合は、申出はされなかったものとなります。また、休業開始の前日までであれば、申出を撤回することができます。同じ要件の対象家族について再度の申出をすることは可能ですが、この再申請に関しては、事業主は2回目以降の申出に対しては拒むことができます。