介護休業の取得回数制限の緩和



改正介護休業法が平成17年4月に施行されています。大きな改正点として、介護休業の取得回数制限が以下の通り緩和されていますが、どのような意味合いがあるのでしょうか。                                    【改正前】 
・取得回数:対象家族1人につき1回限り。
・期間:連続3カ月まで。
【改正後】
・取得回数:対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回。
・期間:通算93日まで。



 改正前には、同一の対象家族について1回限りの介護休業しか認められていませんでした。つまり、ある対象家族について介護休業を1回取得してしまうと、短期間で様態の良し悪しの繰り返しがあった場合など、再度介護休業を取得することができませんでした。しかし、現在は少子高齢化が進んでいますので、介護をしながら働き続けることのできる環境を整備していくことが望まれています。
このような背景から、介護休業の取得回数制限を撤廃し、取得期間についても「連続3カ月まで」を「通算93日まで」とすることによって、介護休業の分割取得を可能としました。
 
 但し、以下のいずれにも該当する場合には介護休業の分割取得をすることができませんのでご注意ください。
1. 当該対象家族が、前回の介護休業の開始日から引き続き要介護状態にある場合
※ 厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除く
2. 当該対象家族について、次の日数を合算した日数が93日に達している場合
1)介護休業をした日数 
2)法第23条第2項に定める介護のための勤務時間短縮等の措置であって、介護休業等日数に算入される措置であるもの(措置の初日はいつであるかということ及び、通算93日に算入される旨を労働者に明らかにしているもの)が講じられた日数