家族介護と深夜業制限の適用除外





 家族介護を行う労働者から請求があった場合、深夜業において労働させてはなりませんが、深夜業の制限の適用が除外される労働者を教えて下さい。






 日々雇入れられる労働者や、勤続年数が1年未満の労働者は除外となります。原則は次のいずれかに該当する労働者については深夜業制度の適用が除外されます。
1)日々雇入れられる労働者
2)勤続年数が1年未満の労働者
3)深夜に常態として、対象家族の介護ができる同居の家族、その他の厚生労働省令で定める者がいる労働者
4)その他請求ができないとすることについて合理的な理由があるとして厚生労働省令で定める労働者


 上記の労働者については、もともと制度の適用が除外されている労働者のため、介護休業制度とは異なり、適用除外とするため労使協定の締結は必要ありません。


 その他家族介護を行う労働者から請求があった場合は、介護勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。適用除外者は、日々雇入れられる労働者です。期間を定めて雇用される者は適用除外者ではありません。注意してください。


 また、行政解釈では、「勤務時間が1日6時間以下の労働者については、当該制度を適用する必要はなく、また法第23条の措置として他の制度を適用することも基本的には必要ないものであること」とありますので、1日の所定労働時間が6時間以下の場合には、介護のための勤務時間の短縮等の措置を適用する必要はないということになります。