職業家庭両立推進者とは?

 先々週から、介護休業について紹介させて頂きましたが、本日は、労働者が仕事と家庭の両立を図る為の取組みを企画し、実施する『職業家庭両立推進者』についてご紹介します。


『職業家庭両立推進者』


 事業主が育児休業・介護休業に関して構ずべき措置を円滑に実施するためには、労働者の仕事と家庭の両立の為の取組みに係る実施体制と明確化することが必要となります。
その為、事業主に『職業家庭両立推進者』を選任する努力義務が課されています。 


①職業家庭両立推進者の業務は、法令に定められた具体的な措置の有効な実施を図るための 活動と企業風土の改善といった啓蒙的な活動の二つに分けられます。
 具体的には以下の業務が想定されています。


・育児休業等に関する就業規則等の作成、周知等
・配置その他の雇用管理、育児休業等をしている労働者の職業能力の開発等に関する措置の 企画立案、周知等の運用
・勤務時間の短縮等の措置の企画立案、周知等の運用
・就業の場所の変更を伴う配置の変更をしようとする際の労働者に対する各種配慮の実施
・再雇用特別措置の企画立案、周知等の運用 に係る業務の他、
・職業生活と家庭生活との両立や男性の育児等の参画が重要であることについての広報活動等、職場の雰囲気作りを行うことを始めとする労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な一切の業務


②選任基準は下記のようになっております。
・上記の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者
 (本社人事労務担当部課長以上の者等、自己の判断に基づき責任をもって行える地位にある者)
・1企業につき1人
 
③『職業家庭両立推進者の選任届』
 都道府県労働局雇用均等室に郵送またはFAXにより、提出します。