「休憩」、「休日」とは?

 本日は、昨日に引き続き、労働基準法に定められている休憩・休日に関して解説をします。


1.休憩
 休憩とは、「労働者が労働から離れることを保障される時間」のことをいいます。
労働基準法では、以下の通りに与えなければならないとされています。
1)労働時間が6時間以内 → 与える必要がない
2)労働時間が6時間超8時間以下 → 少なくとも45分与えなくてはならない
3)労働時間が8時間超 → 少なくとも1時間与えなくてはならない
 
 したがって、所定労働時間(事業所で決めた労働時間)が8時間を超えない場合は、45分の休憩を与えればよいことになります。しかし、残業が発生して実際の労働時間が8時間を超えた場合には、別途15分の休憩を与えなければならないことになりますので注意が必要です。
 なお、休憩時間を分割して与えることについての規制はありませんので、1時間の休憩を30分+15分+15分というように分割して付与することも可能です。


 加えて、休憩を与える場合には以下の3つの条件を満たさなければなりません。
①途中付与の原則
 ・労働時間の途中に与えなければならない。
②一斉付与の原則
 ・一斉に与えなければならない。(一部の業種は法律で除外されています)
③自由利用の原則
 ・自由に利用させなければならない。
 
2.休日
 休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことをいい、労働基準法では、以下の通りに与えなければならないとされています。
・毎週少なくとも1回。もしくは4週を通じて4日以上。
 
 必ずしも国民の祝日を休日にする必要はなく、日曜日を休日とする必要もありません。この最低限の休日のことを、法定休日(法律で定められた休日という意味)といいます。法定休日は、所定休日(事業所で決めた休日)とは異なりますのでご注意ください。例えば、土日休みとしている事業所であれば、土日のどちらかで労働したとしても、週1回の法定休日は取得できていることになります。法定休日に従業員を労働させた場合には、代償として一定率の割増賃金を上乗せして支払う必要があります。


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