継続雇用定着促進助成金制度の改正

 平成18年4月1日に施行される改正高年齢者雇用安定法ですが、この施行に伴い、高年齢者の雇用促進のための継続雇用定着促進助成金についても改正が予定されています。


 この助成金は、継続雇用の推進および定着を図ることを目的として、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主に支給されるものです。これまでは、60歳以降の継続雇用を主眼に置き助成が行われていましたが、改正法の施行に伴って65歳以降の継続雇用を考えた内容に改正される予定になっています。


 今日は、この改正の中から、他の助成金と比較して導入が比較的容易とされていた「継続雇用制度奨励金(第Ⅰ種)」について、その改正内容を説明します。


□改正内容
1.支給対象者

 平成18年4月1日以降に、直ちに65歳以上の年齢までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という)を導入した事業主。
 ※労働協約または就業規則により、65歳以上の定年延長、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入、または定年廃止を行うもの。


2.支給額
 導入した雇用確保措置の内容により、企業規模および義務化年齢を超えて、65歳まで引き上げた年数(雇用確保措置期間)に応じて、定年延長の場合は20万円~300万円、継続雇用制度の場合は15万円~210万円が1回限り支給される。


 雇用確保措置の導入時は、労働協約または就業規則の効力発生時で判断されることとなります。また、改正高齢者雇用安定法第9条第2項に基づき、対象者となる高年齢者に係る基準を定めている場合は対象になりません。


 高年齢者雇用安定法の改正に伴う対策は、中小企業でもかなり進んできたように感じられます。この対策に伴い、高年齢者を積極活用したいという意向を示される事業主も多く見られます。対策内容によっては、このような助成金の活用を検討することもできるでしょう。


 なお、この発表は現状では改正予定の内容になっていますので、正式な内容については厚生労働省および独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の発表を待つことになります。


□参考ページ
・厚生労働省 高年齢者雇用対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html
・継続雇用定着促進助成金制度について(改正前)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/02.pdf
・独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 継続雇用定着促進助成金制度の改正について
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_continue_revision.html


(宮武貴美)


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