法定労働時間と所定労働時間の違い
先週から始まりました新しいテーマ「労働時間」について、3回目の今回は「法定労働時間」と「所定労働時間」をご説明いたします。
1.法定労働時間
・労働基準法第32条で定められている労働時間で、休憩時間を除き1日8時間、週40時間が限度です。但し、以下の特例事業所は1日8時間、週44時間となっています。
特例事業所:常時10人未満の労働者を使用する事業所で、次の(1)~(4)の事業
1)商業
2)映画・演劇業(映画制作業を除く)
3)保健衛生業
4)接客娯楽業
1年間のどの週をとっても所定労働時間がこの時間内に収まっていなければなりません。この1週間とは、その事業所の就業規則等で定めるものとされていますが、特に就業規則等で定められていないときは、日曜日から土曜日までの暦週とされています。1日の定義は労働基準法では定義されていませんが、民法上の一般原則により、午前0時から午後12時とされています。
※労働時間規制の適用除外
・法定労働時間や休憩・休日の規定の適用がふさわしくない事業・業務に従事する労働者については、労働時間、休憩・休日に関する規定は適用されません。これは以下のいずれかに該当する労働者です。
1.農業・水産業の従事者
2.監督・管理の地位にあるもの、または機密の事務を取り扱うもの
3.監視または断続的労働に従事するもので所轄の労働基準監督署長の許可を受けたもの
2.所定労働時間
・会社が定めている始業から終業までの拘束時間から、休憩時間を除いた労働時間を所定労働時間といいます。
1週間の所定労働時間は、法定労働時間以内にしなければなりません。労働時間を業務の繁閑などに合わせて定めたいときは、フレックスタイム制や変形労働時間を採用することも可能です。いずれも労使で十分に話し合い、就業規則等を整備することが必要です。
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