平成18年4月より社会保険算定基礎・月額変更時における基礎日数が引き下げ

 社会保険料の見直しには、大きく分けて、保険料率の改正と標準報酬月額の変更の2つがあります。特に保険料率の改正は、毎年9月の厚生年金保険料率の変更、そして毎年3月の介護保険料率の変更があり、実務上注意されている方は多いのではないでしょうか。一方の標準報酬月額の変更は、仕組み自体の変更が少ないため、注目度は保険料率に比べ低いかも知れませんが、今年の4月に標準報酬月額の決定に関し、非常に大きな改正が行われます。今日はその改正内容を確認しておきましょう。


 まず、社会保険の標準報酬月額の決定・改定としては、以下の4つの態様があります。
 1.入社時など、被保険者資格を取得した際の決定
 2.毎年1回行われる定時決定(算定基礎届)
 3.賃金額が大幅に変動した際に行う随時改定(月額変更届)
 4.育児休業の終了時に給与額が変更になった際の育児休業等終了時改定


 今回はこの中でも2~4に関連する支払基礎日数について変更が行われます。


 2~4については、起算となる月から連続した3ヶ月間に受けた賃金額を元に、標準報酬月額の改定が行われます。2の定時決定においては、賃金の支払基礎日数が20日以上ある月分の報酬の平均が用いられており、20日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになっていました(※)。また、3の随時改定および4の育児休業終了時改定については、報酬が変動した月以後継続した3ヶ月のいずれの月の支払基礎日数も20日以上あることが必要とされていました。そのため、支払基礎日数が20日未満の月が1ヶ月でもある場合には、継続した3ヶ月間とならないため、改定は行われないことになっていました。今回の改正では、この支払基礎日数が20日から17日に変更されることになりました。この改正は、平成16年の厚生年金保険法等の改正において、週休2日制の普及等の実態を踏まえた見直し(日数の縮減)であり、従来見られた法律と実態との不整合の修正という位置付けになります。


 なお、この変更は平成18年度以降に適用されます。詳細な取り扱いは今年の算定基礎届作成(定時改定)の時期である7月頃に改めてご案内する予定です。
※一部、定時決定ではパートタイマーの取り扱いとして例外があります。


□参考リンク
算定基礎日数の見直しについて~東京社会保険事務局
http://www.sia.go.jp/~tokyo/17niti.htm


(宮武貴美)


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