変形労働時間制の概要
本日は変形労働時間制の概要についてご紹介します。
変形労働時間制とは、一定期間の中で業務に繁閑がある場合、労働時間の配分等を工夫しながら、全体を通して労働時間の短縮や週40時間の達成を図る制度です。この制度では、各日・各週における法定労働時間の規制(※)が外されますが、一部、上限が定められているものもあります。
※法定労働時間:休憩時間を除き1週40時間を超えない時間、休憩時間を除き1日8時間を超えない時間
変形労働時間制の種類
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
必要な手続 :就業規則等への記載 又は 労使協定の締結
労使協定の届出:必要
変形期間 :1箇月以内
週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
有効期間の定め:必要
起算日 :必要
(2)フレックスタイム制
必要な手続 :就業規則等への記載 + 労使協定の締結
労使協定の届出:必要なし
変形期間 :1ヶ月以内
週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
有効期間の定め:必要なし
起算日 :必要
(3)1年単位の変形労働時間制
必要な手続 :労使協定の締結
労使協定の届出:必要
変形期間 :1ヶ月超1年以内
週平均労働時間:40時間
※労働時間の上限/1日10時間・1週52時間
有効期間の定め:必要
起算日 :必要
(4)1週間単位の非定型的変形労働時間
(30名未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限る)
必要な手続 :労使協定の締結
労使協定の届出:必要
変形期間 :1週間
週平均労働時間:40時間
※労働時間の上限/1日10時間
有効期間の定め:必要なし
起算日 :必要なし
なお、(3)1年単位、(4)1週間単位の変形労働時間制を導入する場合、週44時間まで認められている特例事業であっても、週40時間以内とする必要があることに注意が必要です。
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