変形労働時間制の概要

 本日は変形労働時間制の概要についてご紹介します。


 変形労働時間制とは、一定期間の中で業務に繁閑がある場合、労働時間の配分等を工夫しながら、全体を通して労働時間の短縮や週40時間の達成を図る制度です。この制度では、各日・各週における法定労働時間の規制(※)が外されますが、一部、上限が定められているものもあります。
※法定労働時間:休憩時間を除き1週40時間を超えない時間、休憩時間を除き1日8時間を超えない時間


変形労働時間制の種類
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
    必要な手続  :就業規則等への記載 又は 労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1箇月以内
    週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
    有効期間の定め:必要
    起算日    :必要
    
(2)フレックスタイム制
    必要な手続  :就業規則等への記載 + 労使協定の締結
    労使協定の届出:必要なし
    変形期間   :1ヶ月以内
    週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
    有効期間の定め:必要なし
    起算日    :必要
    
(3)1年単位の変形労働時間制 
    必要な手続  :労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1ヶ月超1年以内
    週平均労働時間:40時間
       ※労働時間の上限/1日10時間・1週52時間
    有効期間の定め:必要    
    起算日    :必要
    
(4)1週間単位の非定型的変形労働時間
   (30名未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限る)
    必要な手続  :労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1週間
    週平均労働時間:40時間
            ※労働時間の上限/1日10時間
    有効期間の定め:必要なし    
    起算日    :必要なし


 なお、(3)1年単位、(4)1週間単位の変形労働時間制を導入する場合、週44時間まで認められている特例事業であっても、週40時間以内とする必要があることに注意が必要です。


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。