1ヶ月単位の変形労働時間制

 「毎月月末は忙しく、土曜日を休みにできない」など、1ヶ月の期間の中で業務の繁閑があり、完全週休2日制を採用することが無理な場合には、「1ヶ月単位の変形労働時間制」という制度の採用を検討することになります。


 「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えなければ、ある特定の週に1日8時間若しくは週40時間を超えて働かせることができるという制度です。


1.要件
・労使協定または就業規則その他これに準じるものへの記載
・変形期間は起算日を特定した上で1ヶ月以内
・変形期間における法定労働時間の送枠内での各日、各週の労働時間について具体的に特定


2.効果
・業務の繁閑などを勘案し、完全週休2日制を採用することなく週40時間労働制を達成することができ、効率的な時間短縮を行うことが可能。
・特定の日、週に法定労働時間を超えて労働させることが可能。
・制度導入に際し、必ずしも労使協定を締結する必要がなく、就業規則の記載・届出のみで実施可能。


3.留意点
・1日の所定労働時間が8時間の場合、歴日数が30日及び31日の月には9日の休日が必要となるなど、特定の月のおいては土日を全て休日にしても週40時間が達成できない場合があります。
・変形期間の開始迄に勤務カレンダーを作成し、具体的に対象期間中の所定労働日及び時間を特定する必要があります。
・変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような場合は該当しません。



□参照条文:労働基準法第32条の2
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。


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