障害者雇用の促進等に関する法律の改正に伴う納付金制度の改正
障害者雇用を促進し、障害者の職業生活における自立と職業の安定を図ることを目的とした「障害者の雇用の促進等に関する法律」というものがあります。
この法律では「障害者雇用率制度」が設けられており、「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければならないとされています。その上で、その実効性確保と経済的負担の調整のため、「障害者雇用納付金制度」が設けられており、障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主については、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。(当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっています。)
今回、この「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、4月1日より障害者雇用納付金制度の一部が変わります。精神障害者の各企業の雇用率への参入が改正されるのですが、具体的な内容は以下の2点になります。
精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害者が各企業の雇用率の算定対象とされ、これに基づき障害者雇用納付金の納付、障害者雇用調整金・報奨金の支給がなされます。
精神障害者である短時間労働者(週20時間以上30時間未満の労働者)についても、0.5人分とカウントされます。
この障害者雇用の問題は、多くの企業において実務上の悩みの種となっていますが、企業の社会的責任の一環としても、社内で積極的な議論を行うことが求められています。
□参照リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用の促進等に関する法律の改正に伴う納付金制度の改正」[pdf]
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/payment/download/h18_reform_info.pdf
(大津章敬)
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