4月からの労災保険料率等の改正

4月からの労災保険料率等の改正 今年の労働保険の年度更新の申告・納付手続は4月1日から5月22日までに行う必要がありますが、4月よりいくつかの点で改正が行なわれておりますので、今回、簡単にまとめてみることにしましょう。
労災保険料率等の改正
 平成18年4月1日から労災保険料率が改正されるため、平成18年の概算保険料から新労災保険率が適用となります。
業種区分の改正
 これまでの業種区分が「(旧)その他の各種事業」であった事業について、平成18年4月1日より変更が行われています。
労務比率の改正
 建設事業に係る労務比率のうち、「水力発電施設、ずい道等新設事業」が20%→19%に、「機械装置の組立て又は据付けの事業 組立て又は取り付けに関するもの」が41%→40%に改正されています。
第2種特別加入保険料率の改正
 第2種特別加入保険料率のうち、「労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者)」が1000分の7→1000分の8)に改正されています。


 上記内容の詳細については以下をご参照下さい。(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0317-1a.pdf



参考リンク
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)~厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


(大津章敬)


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