石綿による健康被害の救済に関する法律の施行に伴う支給請求 本日より開始

 石綿による健康被害については、昨年社会問題化しましたが、3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されることになりました。この法施行に先立ち、本日より特別遺族年金または特別遺族一時金の支給請求が開始となります。そこで本日はこの制度の概要についてお伝えしましょう。
■救済の対象者
 労働者または特別加入者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより、指定疾病等にかかり、これにより死亡した者の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した者
※1 指定疾病等とは?
 中皮腫、気管支または肺の悪性新生物(肺がん)、石綿肺、びまん性胸膜肥厚および良性石綿胸水となる予定。
※2 対象となる死亡労働者等とは?
 昭和22年9月1日以降に指定疾病等にかかり、これにより、この法律の施行(平成18年3月27日)前日の5年前の日(平成13年3月26日)までに死亡した者。なお、平成13年3月26日以降に死亡した労働者等の遺族については、労災保険法に基づく遺族補償給付の対象となる。
■救済の内容
 特別遺族年金または特別遺族一時金が支給される。
■請求手続
 特別遺族年金の場合は「特別遺族年金支給請求書」を、特別遺族一時金の場合は「特別遺族一時金支給請求書」を所轄の労働基準監督署に提出。なお請求にあたっては、死亡診断書や戸籍抄本など所要の添付資料が必要となる。
■特別遺族年金、特別遺族一時金または労災補償の対象とならない者の救済
 石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた者と、この法律の施行前に指定疾病に起因して死亡した者の遺族については、救済給付が支給される場合がある。



参考リンク(詳細情報)
東京労働局「石綿による健康被害の救済に関する法律が制定されました」[pdf]
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20060317-sekimen/20060317-sekimen.pdf
環境省「石綿問題への取り組みをご案内します」
http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html


(大津章敬)


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