残業手当の定額払い

 本日は、残業手当の定額払いについて、ご説明いたします。


 定額残業手当とは、あらかじめ一定の残業時間を見込んで、その分の手当を定額で支給する方法です。この場合、実際の残業が、当初見込んだ時間に満たなくても手当を支払いますが、この手当を支給することで、それ以上の残業手当を支給する必要がなくなるわけではありません。逆に、見込んだ残業時間を超えた場合には、差額の時間外手当を支払う必要があります。


 判例上も、残業手当の定額支給については、手当額が法の定める計算方法による割増賃金を上回っていれば、定額支給で差し支えありませんが、現実の労働時間によって計算した割増賃金額が手当額を上回る場合には、使用者はその差額を支払わなければならないとされています。
(昭和63.10.26 大阪地裁判決 関西ソニー販売事件)


 実際の勤務が見込んでいた残業時間を超えた場合は、差額の時間外手当を支払う必要がありますので、適正な労働時間管理を通じて、実際の時間外労働時間を把握することが必要とされます。また、この制度を導入する際は、定額残業手当が何時間分の残業時間に対する手当なのかを就業規則や雇用契約書等で明確にしておく必要があります。なお、その際、定額残業手当の金額は実際の時間外手当単価に見合った額であることも当然求められます。


 残業手当を定額にて支給することは、給与計算事務の簡略化というメリットがありますが、実際の勤務が見込時間に満たない場合も定額分を支給しなくてはならないため、費用が余計にかかってしまう可能性を含むというデメリットがあります。


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。