休日労働の割増賃金

 当社では繁忙期に毎週1回の法定休日にも出勤し、 休日労働を行なわせることがあります。日によって は法定休日であっても深夜まで作業が及ぶこともあります。もし、法定休日の午前9時から午後11時(休憩1時間)まで労働させた場合の割増賃金はどのようになるでしょうか?


 まず法定休日とは、毎週1回の休日をいいます。休日に労働させた場合や労働時間が深夜(午後10時 から午前5時)に及んだ場合には割増賃金を支払わな ければなりません。割増率は休日労働が3割5分以上、 深夜労働が2割5分以上と定められており、休日労働 が深夜に及んだ場合は割増を重ねて支払う必要があり ます。


  ・ 午前9時~午後10時(3割5分以上) 
     =1時間あたりの賃金×1.35×12時間 
  ・ 午後10時~午後11時(6割以上)   
     =1時間あたりの賃金×1.60×1時間
     
 上記のように割増賃金は計算され、休日労働が時間外労働となっても、その労働が深夜に及ばない限り、割増率は3割5分以上で足りるとしています。また、非常災害等の規定により法定休日に労働させた場合にも同じように割増賃金の支払いが生じますので、注意が必要です。たとえ、労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせをしてもそれは無効であるという通達(昭24.1.10基収68号)もあり、休日に労働させた場合は当然に割増賃金を支払わなければなりません。


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