4月より創設された中小企業子育て支援助成金
今年の春闘では次世代育成支援対策推進法への対応という意味もあり、大企業を中心に様々な子育て支援制度の創設が行われました。この流れは今後の継続していくと思われますが、国からもその支援を行う助成金制度の創設が打ち出され、今月より制度が施行されています。今日はこの「中小企業子育て支援助成金」の概要についてお話したいと思います。
■中小企業子育て支援助成金の概要
1 実施期間:平成18年度から22年度までの5年間
2 支給要件
中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」を策定・届出し、以下,のいずれかの措置を講じるもの。
育児休業の付与
子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
よって、支給申請時期は、(短時間勤務)については平成18年10月1日以降、(育児休業)については平成19年4月1日以降となります。
3 助 成 額
2の(育児休業)、(短時間勤務)のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
1人目 育児休業 100万円(定額)
短時間勤務 利用期間に応じ、60万円,80万円または100万円
2人目 育児休業 60万円(定額)
短時間勤務 利用期間に応じ、20万円,40万円または60万円
4 お問合せ:最寄りの労働局雇用均等室
参考リンク
東京労働局「中小企業子育て支援助成金の創設について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20060419-joseikin/index.html
(大津章敬)
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