休憩時間中に電話当番をさせても良いか?

 労働基準法に定められている「休憩時間」とは、労働者を労働から離して自由に利用させなければならない時間です。就業規則等では「休憩時間」とされていても、いつ就業の要求があるかもしれない状態は、使用者の指揮監督下にあるため労働時間とみなされます。


 


 電話当番につきましては、


1.昼休み中に事務所にいることが要求されている


2.電話があった場合には適宜処理することが要求されている


という状態であり、労働者が労働から離れることが保障されていません。従って、電話当番の時間は労働時間とみなされ、別途休憩を与えることが必要になります。






参考通達


:「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」(昭22.9.13発基17号)


 


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