外部研修に出席した場合の賃金




 社員が外部研修などへの参加を希望した場合に、上長の承認により勤務扱いで研修費用と交通費、日当(1日500円)を支給しています(上長の指示により参加する場合もあります)。この場合に、労働時間として扱うべき時間について教えて頂けないでしょうか。


 ご質問については、社員教育を目的とした使用者の指示・命令による強制参加の場合は労働時間となり、その時間に対する賃金は支払う必要があります。時間外に及ぶ場合は割増賃金の支払も必要になります。


 自由参加の場合であっても、参加しなければ人事評価面での影響があるなど不利益に取り扱われる場合は、間接的に強制参加とならざるを得ない場合にあたり、その時間は労働時間になります。


 しかし、自主活動や自己啓発としてのスキルアップのための研修受講で、参加の自由が担保されているものであれば、使用者が費用負担の援助等をしていても、それは福利厚生としてのサービスに当るので労働時間にはなりません。


 ご質問にあるような上長の指示による場合は労働時間になりますので、その時間に見合った賃金の支払が必要になります。