年金の現況届の提出が原則不要となります

 現在、年金受給者は、毎年誕生月の末日までに、「年金受給権者現況届」を社会保険業務センターに提出する必要があります。この届は、継続して年金を受ける権利があるかどうかを確認するために提出するものであり、提出されないと年金の支払いが一時止められることになってしまいます。


 しかし、受給者サービスの向上および業務の効率化を図る観点から、平成18年10月(12月生まれの方からが省略の対象)より、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して現況確認を実施することになり、現況届の提出が原則不要となります。
[例]
□住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない方
□外国籍の方
□外国に居住している方 等


 今回、このような事務簡便化の手続きがなされていますが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用した現況確認を行えない方については、今後も現況届の提出が必要となります。また加給年金額対象者の生計維持確認や障害の診断書等の提出は引き続き必要となりますので、注意が必要です。



参考リンク
社会保険業務センター「現況届の今後の取扱いに関するお知らせ」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0517.pdf

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