[健康保険]退職後の出産給付
1年以上継続して被保険者だった者が退職、または資格喪失後6カ月以内に出産した場合に、出産育児一時金・出産手当金が支給されます。本日は、この概要についてお話したいと思います。
[受給要件]
この手当金を受給するためには、資格喪失の日の前日までに継続して1年以上被保険者(任意包括被保険者・任意継続被保険者を含む)であったことが必要です。その際、転職等で事業所が変わっても通算されますが、1日でも空白期間がある場合には通算されないので注意が必要です。
[継続給付]
資格を喪失したとき、既に出産手当金の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、在職中と同様に出産手当金が支給されます。
[資格喪失後6カ月以内に出産した場合]
資格喪失後6カ月以内に出産したときは出産育児一時金と出産手当金が支給されます。資格喪失後の被保険者本人としての出産育児一時金を受けるか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受けるかは、本人の選択によるが、重複しては支給されません。また被保険者の資格喪失後に、その被扶養者だった者が出産した場合には、家族出産育児一時金は支給されません。
[手続き]
「出産育児一時金請求書」または「家族出産育児一時金請求書」に、医師、助産婦による出産証明、または市町村長による出生届出日等の証明をうけ、資格喪失前に務めていた会社所在地管轄の保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。その際、事業主の証明は必要ありません。
[給付の内容]
「出産」とは
妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
出産に関する保険給付
□出産育児一時金
1児につき30万円が支給されます。
□出産手当金
産前・産後の期間に会社を休み、給料の支払いを受けなかった場合は、出産日(出産が予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日翌日以後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給されます。
参考リンク
社会保険庁「保険給付(被保険者に関する給付)]
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。