役員給与の増額分の一括支給にご注意を

 今年の税法改正は、会社法が中小企業に焦点を合わせたのと同様に、中小法人への影響が大きい改正が多くありました。特に役員給与については注目の必要があります。


 従来の「定期定額」といわれるいわゆる月々の給与は元々損金です。一方で、盆暮れなどに払うボーナス的な部分については、これまで損金算入が認められませんでした。しかしこの部分について、事前の届出制によって要件をクリアすれば、損金算入が認められることになりました。これに関して、「株主総会時に役員給与の増額を決定し、期首に遡って一括支給する分」について、注意が必要です。


 従来の一般的な取扱いでは、法人税基本通達9-2-9の2を根拠に、この差額一括支給の損金算入が認められており、多くの企業がこれを活用していました。しかし、最近の情報によると、定期同額や事前届出等の要件に該当するもののみが損金算入となるため、この通達の存在意義がなくなり、近く廃止される見込みがあると報じられています。そうなると、役員報酬の増額決定後に届出等の要件を満たして支給された部分のみが損金算入の対象となり、遡って支給される「期首~株主総会時」までの差額一括支給分は、今後は損金算入が認められないことになります。


 この適用は、平成18年4月1日以後の開始事業年度からになりますので、来年の3月決算前までは、旧法の差額支払が適用されることになります。しかしその後は適用を受けることができなくなりますので、十分にご注意ください。



参照通達
法人税基本通達9-2-9の2(役員報酬の支給限度額の増額に伴う一括支給額)
 既往にそ及して役員報酬の支給限度額を増額改訂することについて株主総会等における決議が行われた場合において、その決議が定時に開催される株主総会、社員総会その他これらに準ずるものにおいて行われ、かつ、その増額改訂がその決議の日に属する事業年度開始の日以後に行われることになっているときは、その決議に基づきそ及して適用される期間に係る報酬の増額分として一括して支給される金額は、役員報酬として取り扱う。


(佐藤澄男)


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