支払基礎日数が20日から17日に変更~平成18年度算定基礎届における注意点その1

 そろそろ事業主宛に社会保険事務所から算定基礎届が送付される時期となりました。本日と明日の2日に亘り、平成18年の算定基礎届作成における注意点についてみてみることとします。まず、本日は今年の算定基礎届における最大の変更点である短時間就労者(いわゆる「パートタイマー」)の支払基礎日数の変更について取り上げましょう。


 これまで算定基礎では、出勤した日数により報酬が支払われる被保険者については、1ヶ月の支払基礎日数が20日以上のものが対象とされていました。今年からはこの支払基礎日数が17日に引き下げられることとなりました。つまり、4月・5月・6月について、17日以上の支払基礎日数がある月の平均により標準報酬月額が決定されます。


 以下、例を挙げて解説しましょう。報酬の支払基礎日数が4月は20日、5月は18日、6月は22日という被保険者の場合、昨年(平成17年度)までは、4月および6月に支払われた報酬により標準報酬月額が決定されていましたが、今年からは4月・5月・6月に支払われた報酬により標準報酬月額が決定されることとなります。


 いわゆる非正規従業員の全従業員に占める割合が高まり、所定労働日数が少ない労働者が増加しています。昨年度までの決定方法では、出勤日数が17日から19日の月は保険料算定の基礎から除外されていたため、標準報酬月額が不用意に高くなる傾向がありました。今回の取り扱いの変更により、パートタイマーについては、より実態に沿った取り扱いがなされることとなったと言えるでしょう。



参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数の変更等について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf


(宮武貴美)


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