月給者の欠勤控除時の取り扱いの統一化~平成18年度算定基礎届における注意点その2

 本日は昨日に引き続き、今年の算定基礎の変更ポイントについて取り上げたいと思います。2日目の今日は月給者の欠勤控除の取り扱い方法の統一という点について確認しておきましょう。


 平成17年度までの月給者の欠勤控除の取り扱いは、都道府県により取り扱いの違いがありましたが、平成18年度よりこの取り扱いが以下のように統一されました。
月給者については、各月の暦日数が支払基礎日数となります。
月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
日給者については、各月の出勤日数が支払基礎日数となります。
 なお、就業規則、給与規定等での取り決めがない場合は、暦日数からの欠勤日数を控除します。


 よって日給月給者が所定労働日数21日の月に1日の欠勤をした場合、欠勤の控除が各種規程等に基づいて計算されているのであれば、その月の支払基礎日数は20日、報酬には欠勤控除後の額を記載することになります。


 この取り扱いについては、社会保険庁から各社会保険事務局へ通知が行われています。愛知の場合は、昨年まで事業所の取り決めによらず、すべて暦日数から控除することになっていました。このことにより、算定基礎の対象となる4月・5月・6月に数日間の欠勤があると標準報酬月額が実態とそぐわないほど低くなるというケースがみられました。今回の統一的取り扱いによりこの課題が解消されるでしょう。
※「平成18年度算定基礎届のしおり」は修正が間に合わず、昨年度まで取り扱いが記載されているようですのでご注意ください。



参考リンク
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険の報酬の支払基礎日数の変更等について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf


(宮武貴美)


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