7月より改正される国民年金の保険料免除制度・一部納付(免除)制度

 国民年金保険料の支払に関し、経済的理由により、その全額または半額の免除を受けることができる制度がありましたが、7月より一部納付(免除)制度の改正が行われました。本日はその概要について取り上げることとします。
全額免除制度
□国民年金保険料 13,860円(平成18年6月現在)
□所得基準:前年所得が以下の計算式による金額の範囲内
     (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
      ※単身世帯の場合57万円まで
□申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内であること。
□全額免除期間は、全額納付したときに比べ年金額が1/3として計算されます。


一部納付(免除)制度
□一部納付が3種類になりました。
 1)4分の1納付(保険料3,470円)→年金額は2分の1
 2)2分の1納付(保険料6,930円)→年金額3分の
 3)4分の3納付(保険料10,400円)→年金額6分の5
 ※1)、3)については平成18年7月より実施されます。
□所得基準・・・前年所得が以下の計算式による金額の範囲内
 1)4分の1納付 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 2)2分の1納付 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 3)4分の3納付 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


世帯構成別の所得基準の目安
□4人世帯(夫婦・子2人)
 全額免除・・・・162万円
 4分の1納付・・・230万円
 2分の1納付・・・282万円
 4分の3納付・・・335万円
□2人世帯(夫婦のみ)
 全額免除・・・・ 92万円
 4分の1納付・・・142万円
 2分の1納付・・・195万円
 4分の3納付・・・247万円
□単身世帯
 全額免除・・・・ 57万円
 4分の1納付・・・ 93万円
 2分の1納付・・・141万円
 4分の3納付・・・189万円
※一部納付(免除)制度は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納)となり、将来の老齢基礎年金の額に反映されずまた障害や死亡など不慮の事態が生じた場合に年金を受け取ることができなくなる場合があるので注意が必要です。
※手続き(申請)は住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口となります。



参考リンク
社会保険庁「国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度について」
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm


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